技術移転とは、技術移転権の所有者から技術の所有権または技術の使用権を移転先の者に譲渡するというもの
技術所有権の移転とは技術の所有者から他の組織や個人に所有権、使用権、決定権を譲渡するもの
技術所有権の移転とは組織または個人が別の組織・個人に技術の使用を許可とする。
移転される技術は工業所有権の保護対象の場合、技術または技術使用権を移転するのは工業所有権と実行しなければならないこと
技術移転による財産出資も間接な技術移転の一つ方式である。
2017年技術移転法第5条による技術移転方式は:
独立した技術移転
a) 投資プロジェクト
b) 技術移転による財産出資
c) フランチャイズ契約
d) 知的財産譲渡
đ) 2017年技術移転法第4条項dにより、付属機械設備の売買などの方式によるとされている。
法律による別の技術移転の方式で譲渡すること。
第1条および第2条bに基づき、技術移転することは契約の必要とする。第2条及び第項3a、c、d、đに基づき、技術移転は契約書または条項、契約書の附録による表記されることまたは技術移転法の第23条による規定されている投資プロジェクトの内容とする。
移転できる技術は以下の対象:
そのほか、2017年技術移転法でも推奨技術移転、制限技術移転、禁止技術移転を具体的に規定されている。
(2017年技術移転法―第4条)両方は自由に手続が必要なしに技術移転に関する交渉できる。(制限技術移転のリストを除く)
制限技術移転リストの対象とした技術は技術移転をする前に科学技術省の以下の承認手順が必要とする。
(2017年技術移転法―第29条)
契約の当事者と移転される技術の確定
技術を移転する側の許可と移転される知的財産の保護情報および知的財産権を確認する必要とする。
技術の価格決定
技術の価格決定は難しく、複雑一つのことである。両方は最も適切な価格が確定できるように市場の情報を参考し、譲渡の分野の専門家を相談した方がいい。
両方は技術を譲渡する際、合理的で効果的な支払い方法を得るため、具体的な契約の合支払い形式と附録を決定した方がいい。
移転の範囲
両方は将来の紛争を回避するために、移転の範囲(所有権または使用権)を明確に定め、両保父の権利と義務を理解しなければならない。
移転期間
契約の当事者両方は使用権を譲渡する際、契約に記載される譲渡期間を明確に決定しなければならない。
技術移転契約の作成
多数な技術を移転する場合、1つまたは1つ以上の契約を作成することができる。ただし、契約の内容は同じ技術を重複してはいけない。
技術を移転する際、機械と設備とともに譲渡する場合、機械、設備のリストと機械、設備に関する合意の項目は契約または附録に添付しなければならない。
移転する技術は技術的な解決策、技術的ノウハウ、技術的設計図、技術の公式、技術過程が含まれる場合、契約内容に譲渡する技術の名称と技術の内容を具体的に掲載しなければならない。
研修の形式による技術移転の場合、契約または附録におい、作業員、技術スタッフ、職業、研修内容、費用、時間、研修場所を明記する必要がある。ただし、技術受領者が移転された技術がコントロールできると保証しなければならない。
技術受領者に生産のために、技術導入を援助する技術顧問の専門家を派遣する形式による技術を移転する場合、契約または附録におい、専門家者数、内容、期間、援助金、技術コンサルティングを契約または附録に明記する必要がある。
以下の技術移転については、移転規制技術の対象となっており、かつ技術移転許可が発行済みである場合を除いて、登録しなければならない。
政府は以上のリスト以外の組織または個人が技術移転契約の登録を奨励する。
(2017年技術移転法―第31条)
ベトナムは外国人投資家にベトナムの組織及び個人に技術を移転させるために、多様な政策と優遇措置がある。同時に企業の技術移転を支援するために、国家技術革新基金が設立された。
国家技術革新基金は以下の形式により技術移転、革新、完成を支援する。
上記の優遇措置の対象は:
以下は税法上の規定にしたがった税制優遇措置の対象となる。
(2017年技術移転法―第39条)