2025年の監査対象科目の補足

2025/04/23

独立監査法の一部の条項の実施に関する政令第17/2012/ND-CP号の一部の条項を改正および補足する政令第90/2025/ND-CP号: 

2025年4月14日、政府は2012年3月13日付の政令第17/2012/ND-CP号の内、独立監査法の一部の条項の詳細および実施ガイドラインを改正および補足する政令第90/2025/ND-CP号を発行した。 

具体的な改正および追加規定は以下の通りである: 

大規模企業の義務的監査の対象となる基準を補足する: 

政令第17/2012/ND-CP号の第15条に複数の点および条項を追加する 

独立監査法第37条第1項đ点に従って分類されるその他の大規模企業は、以下の3つの基準の内少なくとも2つを満たす企業とする: 

  • 年間の社会保険に参加する従業員の平均数が200人を超えること; 
  • 年間総収入が3,000億ドンを超えること; 
  • 総資産が1,000億ドンを超えること。 

年間の社会保険に加入する従業員の平均数、年間総収入、および総資産を決定する原則は以下の通りである: 

  • 社会保険に参加する従業員数は、社会保険法に従って社会保険制度に登録されている、事業体が管理、雇用、支払いを行うすべての従業員を含む; 
  • 年間の社会保険に参加する従業員の平均数は、前年のすべての月の従業員数を合計し、12か月で割って計算する; 
  • 各月の社会保険に参加する従業員数は、当該月について社会保険機関に提出された社会保険支払文書に基づき、月末に決定する; 
  • 年間総収入は、会計法に従って作成された前年の年次財務諸表に基づいて決定する; 
  • 総資産は、会計法に従って作成された前年の年次財務諸表に基づき、会計年度末に決定する。 

2年連続で大規模企業の基準を満たさしていない企業は、再び所定の基準を満たすまで、義務的監査の要件の対象とならない。 

特定の事業体における監査人の報告書署名時期に関する規制を改正する。 

第2条. 政令第17/2012/ND-CP号の第16条第2項を以下の様に改正および補足する: 

実務監査人は、同一の監査対象事業体の監査報告書に5年連続で署名してはならない。 

監査人が事業体の報告書に署名する時間および義務的監査の対象となる大規模企業に関する経過規定  

第4条. 経過規定 

2025年1月1日以前に監査対象事業体の監査報告書に署名した実務監査人は、その監査対象事業体の監査報告書に引き続き署名することができる。 

2024会計年度の財務諸表に記録された総収入および総資産、ならびに2024年中の社会保険に参加する従業員の平均数が、本政令第1条第1項の基準を満たす企業は、2025会計年度以降の財務諸表について義務的監査の対象となる。  

本政令は2025年4月14日から発効する。