1.2018年度の法人所得税申告期限について
期限:2019年3月31日まで
参照:Point d Clause 3 Article 10 of the Circular No.156/2013/TT-BTC
暦年若しくは会計年度(12月期以外を選択している企業)の末日から90日以内に、法人税申告書類を所轄の税務局へ提出すること。
2.2018年度の個人所得税申告について
期限:2019年3月31日まで
参照:Point d Clause 1 Article 16 of the Circular No.156/2013/TT-BTC
暦年末から90日以内に、対象年度内において税控除の有無や個人に代わって申告する場合に関わらず、個人所得税の年次確定申告を行うこと。
ただし、年度内に支払った給与が無い企業は申告・納税の必要はない。
3.2019年2月内で、従業員数の変更があった場合
期限:2019年3月3日まで
参照:Clause 2 Article 16 of the Circular No. 28/2015/TT-BLDTBXH dated July 31, 2015.
企業は、2月中に被雇用者数の変更があった場合は、翌月3日(3月3日)までに、その旨を労働局へ報告しなければならない。
4. 2019年2月の個人所得税の月次申告に関して
期限:2019年3月20日まで
参照:Point a Clause 3 Article 10 of the Circular No.156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013
企業は、対象となる従業員から個人所得税を月次で源泉徴収している場合、翌月20日までに管轄の税務局へ申告。納税を行わなければならない。
注記:従業員給与が、対象となる条件にあてはまらない場合は、月次での申告・納税は不要である。
5. 2019年2月の、インボイス使用状況の報告に関して
期限:2019年3月20日まで
参照:Article 27 of the Circular No.39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014
企業は、翌月の20日までにインボイスの使用状況について管轄の税務局へ報告しなければならない(インボイスを使用していない場合も同様に報告)。
また、以下に該当する企業は、月次で使用状況の報告を行うこと;
① 自己印刷のインボイスをしようしている、又は当該インボイスを使用できない可能性のある違反行為がある(過去に税務当局から違反行為によるペナルティを受けている)
② 税務リスクのある企業、及び税務当局よりインボイスの購入が義務付けられている企業
注記:インボイス使用状況の月次報告は設立から12ヵ月間に亘って、また、税務当局から購入指示があった日から行わなければならない。
6.2019年2月の付加価値税の申告に関して
期限:2019年3月20日
参照:Article 15 of the Circular No.151/2014/TT-BTC dated October 10, 2014 and Point a Clause 3 Article 10 of the Circular No.156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013.
昨年度の、物品及びサービスの販売による売上が50億VND以上だった企業は、翌月20日までに付加価値税の月次申告・納税を行わなければならない。
7.2019年3月の社会保険、健康保険、及び、失業保険の支払いに関して
期限:2019年3月31日まで
参照:Article 7 of the Decision No.595/QD-BHXH dated April 4, 2017.
当月末日までに、該当の保険に加入している対象従業員の給与から、社会保険、健康保険、及び失業保険料を源泉徴収すること。
また同時に、企業の本社所在地若しくは、支店を管轄する社会保険事務所へ源泉徴収した保険料を納付すること。
8.労働組合費の支払いについて
現在の労働組合の有無にかかわらず、以下の労働組合費は義務となっている。
組合費は、社会保険の対象となる給与所得に2%をかけて計算され、社会保険料支払時に負担しなければならない。
2019年1月21日付、ドンナイ税務局発行のオフィシャルレター(No. 432/CT-TTH)において、輸出品が返品された場合における付加価値税へのガイダンスが公表された。
輸出企業が、既にVATを申告・納税しており、輸出取引に係る仕入VATの還付が税務局より許可されている状況において、海外の顧客が不適合・瑕疵等の理由で輸出品を返品したとする。その場合、当取引のVAT還付が返品により無効となった結果として、還付申告をしていた仕入VATの納税が遅れた期間に相応する延滞金の計算は、下記のとおり行われる。
1. 従業員数に変化がある場合の通知
- 期日:2019年4月3日
- 参照: 2015年7月31日付Clause 2, Article 16 of Circular 28/2015/TT-BLDTBXH
従業員数が変わった場合は翌月の3日までに、管轄地区の労働局へ届出を行うこと。
2. 源泉徴収票の使用状況報告について
- 期限:2019年4月30日
- 参照: 2010年5月18日付Article 5 of Circular 37/2010/TT-BTC
源泉徴収票を自己印刷し使用している企業は、税務局に対し使用状況を報告しなければならない。
使用状況の報告は、各四半期翌月の30日以内に行い、管轄の税務局へ報告する必要がある。
3. 法人税の四半期申告・納税に関して
- 期日:2019年4月30日
- 参照: 2014年10月10日付発行Article 17 of Circular 151/2014/TT-BTC
企業は、四半期ごとの申告は不要だが、四半期末日から30日以内に法人所得税の予定納税が必要となる。
予定納税額は、前年度の法人税額あるいは、当年の業績予想に基づき計算する。
4. 4月の強制加入保険(社会保険・医療保険・失業保険)の支払に関して
- 期日:2019年4月30日
- 参照: 2017年4月14日付発行のArticle 7 of Decision 595/QD-BHXH
企業は、当月末日までに、対象となる従業員の給与より強制加入保険の保険料を源泉徴収すること
支払保険料は、企業の所在地にある管轄保険局が定める料率を用いて計算すること。
5. 4月の労働組合費について
- 期日: 2019年4月30日
ベトナムでは、企業内労働組合がない場合でも、組合費の支払いが必要である。
雇用者は、社会保険の支払いの根拠となる賃金基本額の2%を、上級労働組合に支払わなければならない。
6. 2019年3月の月次個人所得税申告に関して
- 期日: 2019年4月20日
- 参照: 2013年11月6日付発行Point a, Item 3, Article 10 of Circular 156/2013/TT-BTC
個人所得税を月次源泉徴収している場合は、翌月20日までに税務局へ申告・納税を行うこと。
なお、月内で個人所得税控除が発生していない場合は、月次での申告を行う必要はない。
7. インボイス使用状況の申告について
- 期日:2019年4月20日
- 参照: 2014年3月31日付発行Article 27 of Circular 39/2014/TT-BTC
企業はインボイスの使用状況について、翌月の20日までに税務局へ行うこと(使用がない場合も同じく申告が必要となる)。
月次での申告が必要となる企業は、以下のとおりである。
- 自己印刷あるいは、依頼印刷のインボイスを使用しているが、当該インボイスを使用できない事務的・税務的な違反行為がある。
- 税務リスクがあり、税務局よりインボイスの使用が義務付けられている。
新規設立企業の場合、インボイスの使用状況を設立日、若しくは、税務局より初めて購入した日から12ヵ月間に亘り行う必要がある。
8. 3月の付加価値税(VAT)支払いについて
- 期日:2019年4月20日
- 参照: 2014年10月10日付発行Article 15 of Circular 151/2014/TT-BTC
2014年11月6日付発行 Point a, Item 3, Article 10 of Circular 156/2013/TT-BTC
商品及びサービスの販売による昨年度の売上が500億VND以上だった場合、付加価値税の月次申告が必要となり、締め日の翌月20日までに申告しなければならない。