ニュースレター 2019年6月版

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一人有限責任会社の代表者への給与に係る税金について

2019年4月22日、税務総局はオフィシャルレター(no. 1590/TCT-DNNCN)において、一人有限責任会社において、直接的に営業活動に従事する代表者に支払われる給与に関するガイダンスを発行した。

1.一人有限責任会社の代表者への給与に係る個人所得税

財務省発行の政令(111/2013/TT-BTC )の詳細について記載した、2012年6月18日付発行労働法(no. 10/2012/QH13)の90条において、一人有限責任会社の代表者が受領した給与は雇用所得とは看做されず、個人所得税の対象とならないとしている。

2.法人所得税について

財務省発行の最新の政令(Circular 96/2015/TT-BTC)によると、一人有限責任会社の代表者に対する、給与、保険料、その他サービス関連支払は、直接的若しくは間接的を問わず、法人税額計算のために費用として計上することはできない。

 

政令Decree no. 148/2018/NĐ-CP施行後の、従業員退職手当の支払いについて

2019年2月27日、ベトナム労働・傷病兵・社会省より、政令(Decree no. 148/2018/NĐ-CP)施工後に労働契約が無効となった従業員に対する退職手当に関するガイダンスとして、オフィシャルレター(no. 113/QHLĐTL-CSLĐ)が発行された。

本レターによると、2013年5月1日以前に締結した労働契約は、試用期間もその契約内容を含むものとしている。

従って、当政令の施工される2018年12月15日以降に上記の労働契約が終了した場合であっても、退職手当及び失業手当計算の対象となる労働期間は、試用期間を含むことに留意されたい。

 

退職手当及び失業手当計算時に用いる実際勤務時間を決定する。

2019年6月3日、ベトナム労働・傷病兵・社会省は、政令(no. 148/2018/NĐ-CP)施行後に労働契約が終了した従業員に対する退職手当の支払に関して、オフィシャルレター(no. 482/CVL-BHTH)を発行した。

労働法28条第1,2項の定めるところにより、同法36条第1-3、5-10項に該当する労働契約が終了した場合、12ヵ月以上勤務した従業員に対して、雇用者は退職手当を支払う義務を負う。勤続1年につき、従業員は月額給与の半分相当の手当を受けられる。また、退職手当の計算対象となる勤務期間とは、①退職保険加入期間、及び②既払退職手当、を控除した合計勤務時間を用いることとされている。

2019年内に終了する労働契約がある場合、上記に記載したとおり、当該従業員に対して退職手当を支払う義務を負う。

合計勤務時間、及び失業保険加入期間については2015年1月12日発行の政令(no. 05/2015/NĐ-CP)14条第3項、及び同政令の修正として2018年10月24日発行の政令(no. 148/2018/NĐ-CP)をご参照ください。

 

2019年7月の会計労務アップデート

1.6月の従業員数変更について

-期日:2019年7月3日まで

月内で従業員数に変更があった場合は、雇用者は翌月3日までに管轄の雇用サービスセンターに報告を行うこと。

2.2019年第二四半期の源泉徴収について

- 期日:2019年7月30日まで

- 法令:Article 5 Circular 37/2010/TT-BTC

自社印刷の源泉徴収票の場合、四半期末の翌月30日までに税務局に対して使用報告を行う必要がある。

3.2019年第二四半期の法人所得税(CIT)支払いについて

- 期限:2019年7月30日まで

- 法令:2014年10月10日Article 17 Circular 151/2014/TT-BTC

四半期ごとの申告は不要だが、四半期末の翌月30日までに法人税の予定納税が必要となる。

4.2019年7月社会保険、健康保険、失業保険支払に関して

- 期日:2019年7月30日まで

- 法令:2017年4月14日付Article 7 Decision 595/QĐ-BHXH

会社は、標題の保険料について、対象従業員の給与に基づく保険料を月末に源泉徴収しなければならない。

支払については、会社の所在地を管轄する地方の区・市町村レベルの社会保険当局に対して支払を行うこと。

5.7月の組合費について

- 期限:2019年7月30日まで

組合の有無に関わらず、会社は組合費の支払義務を負う。

社会保険料計算の際に使用する給与の2%を組合費として、社会保険料支払い時に、拠出すること。

6.2月の個人所得税申告

- 期限:2019年7月20日まで

- 法令:2013年11月6日付Point a, Clause 3, Article 10 Circular 156/2013/TT-BTC

6月内で、会社が従業員の給与を源泉徴収を行った場合、翌月20日までに個人所得税の支払いを行う必要がある。

注記:上記の説明は、月次申告が求められている会社のみ適用され、その他の会社は月次申告の必要はない。

7.6月のインボイス使用状況の報告について

- 期限:2019年7月20日まで

- 法令:2014年3月31日Article 27 Circular 39/2014/TT-BTC

会社は、使用の有無に関わらず、インボイス使用状況を翌月20日までに税務局へ報告する必要がある。

以下の条件に該当する会社は、月次報告が必要となる。

- 自社印刷のインボイスを使用している、関連する法令違反を行っている、又は、法令違反により行政処分を受けたことがある。

- 税務リスクが高く、税務局からインボイス購入の指示を受けている会社

注記:税務当局から購入指示があった日若しくは設立日から、12ヵ月間は月次の使用状況報告が必要となる

8.6月の付加価値税申告

- 期限:2019年7月20日まで

- 法令:2014年10月10日付発行Clause 15, Circular 151/2014/TT-BTC、2013年11月6日付発行Point a, Clause 3, Article 10 Circular 156/2013/TT-BTC dated 06/11/2013.

昨年度の売上が500億VND以上である場合は、翌月20日までに付加価値税の申告を月次で行う必要がある。