外国人の社員と専門家に対する規定

2023/05/12

外国投資企業(FIE)による労働者募集

2012年のベトナム労働法に基づいて、FIEは、直接、又は認可された労働者派遣会社を通じてベトナム人を雇用することができる。FIE企業は、雇用後、採用されたベトナム人労働者リストを、地方労働当局に登録し、定期的に従業員の利用と変更状況について、労働担当局に報告することが求められる。

 

外国人労働者登録

3ヶ月以上ベトナムで就労する外国人労働者は、労働許可証を取得しなければなりません。労働許可証の期間は、労働契約の期間に従うものとされる。労働契約は36ヶ月を限度とするが、雇用者の求めにより延長することが可能である。

外国人労働者の労働開始予定日の20日前までに、FICは、その外国人労働者のための労働許可証を取得するために、ベトナム労働・傷病兵・社会省又は関係当局に申請書類を提出しなければならない。申請書類の受領後15日以内に、ベトナム労働・傷病兵・社会省又は関係当局は、当該労働許可証の申請について決定する義務を負う。申請書類を却下する場合には、明確な理由の提供が必要である。さらに、外国人労働者によるベトナム法律の違反等を含む一定の状況においては、労働許可証は取り消される場合がある。

ベトナムで就労する外国人労働者のうち、以下の7つのケースに該当する場合には、労働許可証の取得が免除される。

(i) 労働期間3月未満外国人

(ii) 2名以上構成員からなる有限会社構成員

(iii)1名からなる有限会社所有者

(iv) 株式会社取締役会役員

(v) サービスを提供するためにベトナムに入国する外国人

(vi) 故障又は技術的に複雑な問題で事業に悪影響を与え又は与える恐れのある緊急の状態を解決する場合であって、ベトナム国内において就労するベトナム人又は外国人では修理・対応ができない事態を解決するためにベトナムに入国する外国人

(vii) ベトナム法務省から弁護士業の資格を受けた外国人弁護士 

労働許可証の取得を免除される者は、勤務開始日の7日前までに、雇用者の本社が所在する市、省の労働傷病兵社会局に、登録されなければならない。登録には、被雇用者の名前、年齢、国籍とパスポート番号、勤務開始日と終了日及び業務内容の記載が必要である。

ベトナムの新労働法が2019年11月20日に成立し,現行の2012年労働法に代わり、2021年1月1日から施行されている。新労働法には外国人労働者の対象として注目すべき点がある

外国人従業員の労働許可証は最長2年間で、外国人従業員の労働許可証の更新は1回のみ、延長期間は最長2年となる。したがって、引き続き雇用する場合に は、4年ごとに新規で労働許可証を取得する必要がある。現行の労働法は外国人従業員の労働許可証は最長2年間であり、無期限に延長することができる。

外国人従業員との有期雇用契約を複数回更新することが可能となった。現行法の有期雇用契約の2回目の更新後には無期雇用契約に変更する必要があるという規定と外国人従業員との労働契約は、労働許可証の有効期限を遵守 する必要があるという規定との矛盾が解消されることになった。

そのほか、ベトナム人と結婚し、ベトナムに在留する外国人も労働許可証の義務は免除となった(注:労働許可証免除証明書は必要)。それは労働許可書の免除に重要な補充する根拠となった。まだ労働許可書なしに配偶者の職業の種類と地位は制限があるかどうかは検討中である。

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