技術移転とは?

技術移転とは、技術移転権の所有者から技術の所有権または技術の使用権を移転先の者に譲渡するというもの

技術所有権の移転とは技術の所有者から他の組織や個人に所有権、使用権、決定権を譲渡するもの

技術所有権の移転とは組織または個人が別の組織・個人に技術の使用を許可とする。

移転される技術は工業所有権の保護対象の場合、技術または技術使用権を移転するのは工業所有権と実行しなければならないこと

技術移転による財産出資も間接な技術移転の一つ方式である。

移転する方式

2017年技術移転法第5条による技術移転方式は:

  1. 独立した技術移転

  2. 以下の場合の技術移転部分:

    a) 投資プロジェクト

    b) 技術移転による財産出資

    c) フランチャイズ契約

    d) 知的財産譲渡

    đ) 2017年技術移転法第4条項dにより、付属機械設備の売買などの方式によるとされている。

  3. 法律による別の技術移転の方式で譲渡すること。

  4. 1条および第2条bに基づき、技術移転することは契約の必要とする。第2条及び第項3acdđに基づき、技術移転は契約書または条項、契約書の附録による表記されることまたは技術移転法の第23条による規定されている投資プロジェクトの内容とする。

 2017年技術移転法5条)

移転できる技術

移転できる技術は以下の対象:

  • 技術的ノウハウまたは工業的ノウハウ
  • 技術計画もしくは工程、技術的解決策、パラメーター、図面もしくは技術的設計図、ま たは公式、コンピューターソフトウェアもしくはデータベース
  • 製造合理化または技術革新のための解決策
  • 5abcに基づき規定されている対象の機械と設備
  • 上記の技術的対象が知的財産権により保護されている場合、知的財産権の譲渡は、知的財産に関する法律の規定に実行される。

そのほか、2017年技術移転法でも推奨技術移転、制限技術移転、禁止技術移転を具体的に規定されている。

 2017年技術移転法第4条)

技術移転の登録手続

両方は自由に手続が必要なしに技術移転に関する交渉できる。(制限技術移転のリストを除く)

制限技術移転リストの対象とした技術は技術移転をする前に科学技術省の以下の承認手順が必要とする。

  • 組織または個人は制限技術移転リストにある技術の書類を科学技術省への移転承認のための申請書類の提出
  • 書類の受領日から3執務日以内に、科学技術省は書類を検討する義務がある。 書類が不備な場合は、組織または個人に対して、規定の書類を補足するよう書面で要請するものとする。
  • 完全な書類を受領日から30日以内に、科学技術省ははじめ、関連する省庁と連携し、技術移転の書面による承認を発行する。 不承認の場合は、書面で詳細な理由を返答する。
  • 科学技術大臣は、技術移転の承認申請と技術説書の書式を発行する。 

2017年技術移転法第29条)

技術移転契約を交渉する際注目すべき点

契約の当事者と移転される技術の確定

技術を移転する側の許可と移転される知的財産の保護情報および知的財産権を確認する必要とする。

 

技術価格決定

技術の価格決定は難しく、複雑一つのことである。両方は最も適切な価格が確定できるように市場の情報を参考し、譲渡の分野の専門家を相談した方がいい。

両方は技術を譲渡する際、合理的で効果的な支払い方法を得るため、具体的な契約の合支払い形式と附録を決定した方がいい。

 

移転の範囲

両方は将来の紛争を回避するために、移転の範囲(所有権または使用権)を明確に定め、両保父の権利と義務を理解しなければならない。

 

移転期間

契約の当事者両方は使用権を譲渡する際、契約に記載される譲渡期間を明確に決定しなければならない。

 

技術移転契約の作成

多数な技術を移転する場合、1つまたは1つ以上の契約を作成することができる。ただし、契約の内容は同じ技術を重複してはいけない。

技術を移転する際、機械と設備とともに譲渡する場合、機械、設備のリストと機械、設備に関する合意の項目は契約または附録に添付しなければならない。

移転する技術は技術的な解決策、技術的ノウハウ、技術的設計図、技術の公式、技術過程が含まれる場合、契約内容に譲渡する技術の名称と技術の内容を具体的に掲載しなければならない。

研修の形式による技術移転の場合、契約または附録におい、作業員、技術スタッフ、職業、研修内容、費用、時間、研修場所を明記する必要がある。ただし、技術受領者が移転された技術がコントロールできると保証しなければならない。

技術受領者に生産のために、技術導入を援助する技術顧問の専門家を派遣する形式による技術を移転する場合、契約または附録におい、専門家者数、内容、期間、援助金、技術コンサルティングを契約または附録に明記する必要がある。

技術移転契約の登録手続

以下の技術移転については、移転規制技術の対象となっており、かつ技術移転許可が発行済みである場合を除いて、登録しなければならない。

  • 外国からベトナムへの技術移転
  • ベトナムから外国への技術移転
  • 科学技術研究の実施成果の登録証明書が発行された場合を除く、国家資本または国家予算を使用するベトナム国内の技術移転

政府は以上のリスト以外の組織または個人が技術移転契約の登録を奨励する。

2017年技術移転法第31条)

技術移転推奨の優遇措置

ベトナムは外国人投資家にベトナムの組織及び個人に技術を移転させるために、多様な政策と優遇措置がある。同時に企業の技術移転を支援するために、国家技術革新基金が設立された。

国家技術革新基金は以下の形式により技術移転、革新、完成を支援する。

  • 優遇金利
  • ローン金利の支援
  • 資本を借りるためのローン保証
  • 資本支援

                   

上記の優遇措置の対象は:

  • 技術移転法の第9条に基づき、企業を推奨技術移転の技術移転、革新、完成を支援すること
  • 経済・社会的に困難な農村部、山岳部、地理的地域における農業技術移転を促進する。
  • 技術インキュベーター、科学とテクノロジー企業インキュベーターリバース エンジニアリングの支援
  • 技術移転、革新、完成するための科学技術人材育成の支援
技術移転の税制優遇措置

以下は税法上の規定にしたがった税制優遇措置の対象となる。

  • 国内で未製造であり、かつ調査および発展、製造、技術革新、技術移転に直接的に使用するための機械、機器、部品、材料、サンプルまたは技術;革新的スタートアップおよび科学とテクノロジー企業の発展に資する科学文書、書籍および雑誌
  • テクノロジーインキュベーター、科学とテクノロジー企業インキュベーター、革新的スタートアップへの 投資、および支援している組織または個人;科学技術移転サービスの提供によって収益を あげる科学技術市場仲介者
  • ベトナムから外国への技術の移転者;科学調査または技術発展活動、技術移転、リバース エンジニアリングを実施している組織または個人
  • 推奨技術移転の対象技術の移転を実施した組織または個人

2017年技術移転法第39条)

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