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東陽監査法人

「Caring and Sharing
~ ケア、そして価値観の共有へ」

財務情報の信頼性を確保するという
監査法人の社会的使命を全うするために、
私たちは被監査会社等とのコミュニケーションを
大切にしてまいります。

法人案内

サービス一覧
法人概要
品質管理
ガバナンス・コードへの対応状況
コンプライアンス・ホットライン
サービス一覧
法定監査/任意監査

私たち東陽監査法人は、国際会計ファームであるCrowe Globalの監査マニュアル及び監査ツールに準拠した監査を実施することにより、高品質な監査サービスを提供しております。

また、監査の実施にあたりクライアントの皆様とはコミュニケーションを最重要視して進めております。

業務執行社員は基より、監査チームのスタッフ1人ひとりに至るまでが、クライアントとの良好なコミュニケーションを採り、事業内容及び事業を取り巻く環境を十分に理解することによって、会計・監査上の課題等を相互認識し、早期解決が可能であると考えています。

このために、業務執行社員においても頻繁に監査現場へ往査し、より機動的な対応を心掛けております。そして、監査チームメンバーにおいても業種業態の理解を深化させるため固定化にも努めております。

「大手監査法人にない魅力」として、当該監査チームのメンバー選定にあたっては、可能な限り関与先に深い理解を持ち、経験豊富な監査人を優先的に配置することで効率的な監査及びサービスが提供されているものと確信しております。

 

法定監査・任意監査サービス一覧

 

法定監査

  • 金商法・会社法監査
  • 金商法監査
  • IFRS(国際財務報告基準)に基づく監査
  • 学校法人監査
  • 労働組合監査
  • 公益法人
  • 一般法人等
  • その他の法定監査
  • 任意監査

  • 株式上場準備監査(IPO)
  • 英文財務諸表監査
  • 公益法人、NPO等の監査
  • その他法定監査以外の財務諸表等監査
  • その他の任意監査
  •  

    関与先の特徴

    当法人の関与先の特徴としては中小規模の会社等が多いことがあげられます。
    上場会社においても、大手監査法人に代わる選択肢として当法人を選任して頂いております。
    また、非営利法人としては多くの学校法人を関与先としております。

     

    上場市場別関与先数 (2023年9月末現在)

    東証プライム 34 社
    東証スタンダード 31 社
    東証グロース 14 社
    名証メイン
      2 社
    その他
    2 社
    合計 83 社

     
    監査種類別関与先数 (2023年9月末現在)

    金商法・会社法監査 87 社
    金商法監査 3 社
    会社法監査 55 社
    学校法人監査 22 社
    労働組合監査 2 社
    公益法人・一般法人等監査 19 社
    その他の法定監査 11 社
    その他の任意監査 40 社
    合計 239社
    IFRS(国際財務報告基準)に基づく財務諸表の監査に向けて
    IFRS(国際財務報告基準)は、国際的に統一した会計基準としてIASB(国際会計基準審議会)によって制定され、EU地域における適用後、多くの国で導入されています。
    日本国内では、2010年3月期から上場企業の連結財務諸表にIFRSの任意適用が認められ、IFRSを適用する企業が年々増加しております。IFRS導入には一定のコストが生じると考えられますが、海外のグループ会社の業績管理、同業他社との比較や投資家をはじめとする利害関係者への説明が容易になるといったメリットが多いことがその背景にあると考えられます。
    私たち東陽監査法人は、IFRS導入済み企業及び導入を目指す企業に対して、Crowe Globalのネットワークを活用し、IFRSに基づく財務諸表の監査やIFRS導入サポートを行います。
    東陽監査法人では、IFRSに基づく財務諸表の監査対応やIFRS導入支援、最新のIFRSの動向に関する調査研究を担当する部署としてIFRSアドバイザリー部を設置しており、現在約30名の専門スタッフが所属しています。IFRSアドバイザリー部では、IFRSの各基準を7つに分類し(基本、資産、負債、金融、収益、組織、開示)、この7分野をメンバー約3名ずつで担当することによって専門性を高めています。東陽監査法人は、関与先のIFRS導入に備えて、法人内での継続的な研修の実施や海外の提携法人であるCrowe Globalのネットワークを活用して、IFRSの専門的知識を有する人材の育成に努めています。IFRS導入済み企業及び導入を目指す企業の監査チームには、担当メンバーに加えてIFRSアドバイザリー部のメンバーを積極的に配員する方針を掲げています。IFRS の適用・解釈について監査チームへのサポートを行い、IFRS に関する審査に関しては、監査チームの判断をまず IFRS アドバイザリー部が検討し、その後審査部にて最終的な判断を行います。

    東陽監査法人はIFRS導入において様々な経験・ノウハウを蓄積しており、IFRS導入を支援するために「影響度分析ツール」を独自に開発しています。「影響度分析ツール」ではIFRSと日本基準との違いを取りまとめているだけではなく、IFRS導入した場合の業務プロセスや情報システムへの影響分析を行うことができます。この「影響度分析ツール」を用いることによって、IFRS導入作業を効率的かつ効果的に進められるものと確信しています。また、東陽監査法人はCrowe GlobalのIFRS導入のノウハウも活用することができます。Crowe Globalのデータベースの活用により、効率的かつ効果的にIFRS導入が図られ、IFRS導入コストの削減にも貢献します。 
    株式公開(IPO)のための短期調査(ショートレビュー)

    株式上場のためには、組織的運営を実施するための組織体制の整備とディスクロージャーのための開示体制の整備が重要となり、これらの体制について証券会社や証券取引所によって審査されます。
    東陽監査法人では、株式上場までに生じる様々な課題を洗い出すために経験豊富な公認会計士が株式公開に向けた短期調査(ショートレビュー)を行い、報告書を提出いたします。株式公開(IPO)における課題の洗い出し事項は主に以下の項目です。

    1, 経営管理体制の整備

    取締役会や監査役会の構成を含めた会社の組織体制、諸規程、マニュアル、内部牽制、内部監査制度の整備及び運用が求められます。 また、コンプラライアンスの対応状況や不要な関係会社の整理等についても求められます。

    2, 利益管理体制の整備

    単年度の予算のみならず、中期経営計画の策定体制の整備運用が求められます。また、年度や四半期のみならず、月次レベルでの予算実績差異分析が適時にできる経営管理体制の構築が求められます。

    3, 会計管理制度の整備

    売上高や仕入計上の基礎ともなる販売や購買といった各業務のプロセスについての適切なコントロール(内部統制)の整備運用が求められます。また、決算業務を行う経理部門の体制、会計に関連する情報システムが適切に整備運用されていることが必要となります。

    4, 関連当事者等との取引

    役員や主要株主と会社との取引については原則としてその解消が求められます。また、関連当事者等取引の有無を把握するための管理体制の構築が求められます。

    5, 会計処理に関する事項

    非上場企業においては、税務基準に基づいて経理処理を行っているケースも多いかとおもわれますが、上場会社においては、一般に公正妥当と認められる会計基準(GAAP)に準拠した会計処理が求められます。
    株式公開(IPO)のための財務諸表監査

    証券取引所に対する株式公開(IPO)の上場申請時においては、直近2期間分の財務諸表(連結財務諸表を含む)に対する監査法人による監査意見が求められます。タイムリー・ディスクロージャーの観点から決算から開示までの一連の業務について迅速性が求められます。また、株式公開(IPO)の過程においては、主幹事証券会社や証券取引所との対応等のため、管理部門は効率的に決算業務を行っていくことが求められます。東陽監査法人では、経験豊かな公認会計士を中心とした監査チームによって効率的に監査を実施し、株式公開(IPO)の実現に向けてサポートいたします。

    また、東陽監査法人では、効果的かつ効率的な監査を実施するために、監査チームの一人一人が、クライアントの事業内容及び環境を十分に把握するとともに、クライアントとのコミュニケーションを良好に保つことが重要であると考えております。特に、株式公開(IPO)では、タイトなスケジュールの中で業務を適切に遂行していくため、クライアントと綿密なコミュニケーションが必要となることから、その構築に努めてまいります。

    学校法人支援室

    当法人では、学校法人分野に関する長年の経験と実績に基づき、多種多様な専門的サービスをご提供できる「学校法人支援室」という体制を有しており、貴学の会計監査人として極めて有効かつ充実したサービス及び情報等を提供いたします。

     

    東陽監査法人の強み

    経験豊富な公認会計士による監査体制
    当法人は、これまで多くの学校法人に対して会計監査やサービスを提供しております。監査は、経験豊富かつ学校法人に精通したメンバーによって構成される監査チームにより、組織的、効率的に実施されるとともに、会計、内部統制等についてきめ細やかなサービスを提供いたします。

    学校法人支援室による情報収集・情報提供体制
    当法人の学校法人支援室では、政府関連の委員会や日本公認会計士協会の学校法人委員会の委員等に就任し積極的に活動しております。それを通じて文部科学省や総務省における制度改革の動向をはじめとする、学校法人に関連する様々な情報を収集し、提供する体制を整えております。

    サービス内容

    学校法人監査

    補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に基づいて計算書類を作成する必要があります。この計算書類について、公認会計士又は監査法人の監査が求められております(私立学校振興助成法第14条第3項)。当法人では、IT専門の公認会計士が情報システムをカバーし、有効かつ効率的な監査を実施いたします。また、収益事業につきましても、税務に精通した公認会計士が担当し、専門的なサポートも可能です。

    内部統制及びリスク・マネジメント構築支援
    少子化が進む近年、学校法人に対しても経営効率を高め、ガバナンスの強化や内部統制の整備を求められる傾向が強まっております。この要求に応えるためには、学校法人の内部管理におけるリスクを的確に識別し、適時適切に対応できるような体制を構築することが必要です。当法人の公認会計士は学校法人の監査経験のみならず、一般企業での内部統制構築の経験を有しておりますので、リスク・マネジメントに関する多くの事例を背景として内部統制及びリスク・マネジメントの構築をサポートいたします。研究費の不正防止につきましても、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学大臣決定)等の趣旨に沿った管理体制が整備・維持されるようサポートいたします。

    非営利法人支援室

    公益法人・一般法人へのサービスを提供する専門部署である「非営利法人支援室」は、豊富な経験と実績をもとに、会計監査・法人運営支援・会計指導など幅広くきめ細やかなサービス及び情報等を提供いたします。

    東陽監査法人の強み

    経験豊富な公認会計士による監査体制

    当法人は、旧民法34条に基づく公益法人に対する要請監査の時代から、2010年の新公益法人制度改革を経た現在に至るまで、多くの公益社団・財団法人並びに一般社団・財団法人に対して会計監査を実施しています。監査は、経験豊富かつ非営利法人に精通したメンバーによって構成される監査チームにより、組織的、効率的に実施されるとともに、会計・制度・内部統制等についてきめ細やかなサービスを提供します。

    公益法人・一般法人向けのサービスを提供する専門部署

    当法人では、公益法人・一般法人向けのサービスを提供する専門部署である「非営利法人支援室」を設置しています。非営利法人支援室では公益法人・一般法人に関する情報収集を随時行うとともに、政府関連の委員会や日本公認会計士協会非営利法人委員会へ委員を派遣し、制度・会計・税務等の各種情報を皆様に適時適切に提供しています。

    サービス内容

    会計監査

    公益認定法または一般社団・財団法人法に定める大規模法人に該当する法人、定款で会計監査人を設置する法人は、公認会計士または監査法人の会計監査が必須となります。また、法律上会計監査が必要のない法人も任意に会計監査を受けることにより、財務諸表の信頼性が向上するとともに、公益認定基準の一つである経理的基礎(情報開示の適性性)を備えることができます。公益法人・一般法人が行う事業は多種多様なことから、当法人は事業内容や組織の特性を充分踏まえた上で効果的かつ効率的な監査を実施します。

    法人運営に係る業務支援

    現在の公益法人制度では、法令や定款に基づいた法人自治が求められるため、法人のガバナンスはより強化する必要があります。一方、法令や定款が許容する範囲での、環境の変化に対応した柔軟な法人運営が可能にもなります。当法人では、ガバナンスや業務の見直し、定款・諸規程の改訂に関する助言のほか、中長期計画の策定支援、合併・事業譲渡・営利法人への組織変更等の支援を行います。

    会計業務指導

    現在の公益法人会計基準は、新公益法人制度の要請により会計区分単位で集計する特徴を有し、さらに企業会計で先行して導入された精緻な会計基準を徐々に適用することにより一層複雑になっています。当法人では、公益法人会計基準の適用に係わる会計指導や研修等を通じてスムーズな財務諸表の作成をサポートします。

    行政庁提出書類等作成支援

    公益法人・移行一般法人は、毎年内閣府などの行政庁への種々の書類の提出のほか、重要な事業内容の変更等については、変更認定等が必要になる場合があります。また、新たに公益認定を目指す一般法人は、組織体制や事業の見直し、会計の整理など、多数の検討項目をクリアしながらの作業が必要となります。当法人では、これまでの豊富な経験と実績を活かし、定期提出書類や変更申請・届出書類の作成、一般法人から公益法人への移行作業などをサポートいたします。

    法人概要
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    理事長ご挨拶

    Caring and Sharing  ケア、そして価値観の共有へ」

     

    監査法人の社会的使命、存在意義は財務情報の信頼性を確保することです。この社会的使命を全うするために、私たちは被監査会社等とのコミュニケーションを大切にしています。どんなに困難な環境下においても私たちは被監査会社等との意思疎通を常に心がけ、ケアを怠りません。このような地道な働きかけの積み重ねは、やがて相互の価値観の共有を醸成します。価値観の共有は、被監査会社等との意見の対立を未然に防ぎ、真の意味における高度な監査品質を実現します。結果として財務情報の信頼性の確保という社会的使命を全うすることにつながります。

     

    監査法人にとって唯一無二の財産は人財です。私たち公認会計士に求められるのは、単なる会計・監査の知識ではなく、財務情報の信頼性の確保という社会的使命を全うしようとする強い姿勢と不断の覚悟です。情熱に溢れた優れた人財を育て、社会的使命を果たすことによって広く社会に貢献していく、これが私たちの目指す監査法人です。

     

    れゆえ、被監査会社等との密なコミュニケーションはもとより、構成員とのコミュニケーションも重要であると考えています。構成員に寄り添い(Caring)、風通しの良い組織であることが良好な人間関係を生み、適確な情報に基づいた価値観共有(Sharing)を促進します。この価値観の共有により、構成員とともに監査法人としても成長してくことを目指します。

    構成員に寄り添うとは、個々の能力を思う存分に発揮できるような組織風土を醸成することと考えます。ワークライフバランスもその一つアプローチであると言えます。監査を取巻く環境が多様化・複雑化していく中、ITテクノロジーを最大限活用し、ワークライフバランスをさらに推進してくことで、構成員との「ケア、そして価値観の共有」を実現していきます。

     

    被監査会社等及びスタッフに対して常にCaringとSharingを心がけています。財務情報の信頼性の確保という社会的使命を全うするために、私たちはこれからも惜しみない努力を続けて参ります。
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    浅川 昭久
    東陽監査法人 理事長

    経営理念  東陽監査法人が目指すもの 

    監査法人の社会的使命と存在意義

    財務情報の信頼性を確保するという社会的使命を全うし、組織としての持続的な成長と価値の向上に努める

     

    「Core Purpose」

    ◆財務情報の信頼性を確保し、社会的使命を遂行することを通じて、市場の公正性・透明性を確保するとともに、投資者・債権者を保護する

    ◆被監査会社とのコミュニケーションを大切にし、ケアを怠らないことで、円滑なコミュニケーションを実現し、相互の価値観の共有を醸成する

    ◆監査法人の唯一無二の財産である人財を、単なる会計・監査の知識だけではなく情熱に溢れる人財に育て、社会的使命を果たすことによって広く社会に貢献する

     

    「Core Values」

    ◆Care ・・・被監査会社・構成員とのコミュニケーションを常にケアし、高い品質を確保する

    ◆Share ・・・被監査会社・構成員と常に高い価値観を共有し、高い品質管理を確保する

    ◆Invest ・・・被監査会社・構成員について常にアップデートした情報を提供できるよう自己投資を行い、高い品質を確保する

    ◆Grow ・・・被監査会社とともに構成員も成長し、高い品質を確保する

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    法人情報 

    名称 東陽監査法人(Crowe Toyo & Co.)
    設立 1971年
    出資金 242百万円
    理事長 浅川 昭久

    (2023年9月末現在)

    沿革

    1971年1月 監査法人日東監査事務所を設立
    1981年11月

    虎ノ門共同事務所との統合を機に 東陽監査法人に名称を変更
    大阪事務所、名古屋事務所を設置

    2005年1月 監査法人西村会計事務所と合併
    2006年10月 東都監査法人と合併
    2018年 7月 Crowe Globalへ加入

     

    人員構成   

    パートナー 代表社員 9 名
     社員 45 名
    専門職員 公認会計士

    177 名

    新試験合格者・会計士補

    54 名

    その他の専門職員 21 名
    事務職員
    22 名
    合計
    328 名

     (2023年9月末現在)

    所在地

    本部事務所(東京) 〒101-0053
    東京都千代田区神田美土代町7番地
    住友不動産神田ビル6F Google MAP
    Tel: 03-3295-1040(代表)
    大阪事務所 〒541-0052
    大阪府大阪市中央区安土町2-3-13
    大阪国際ビルディング19F Google MAP
    Tel 06-6262-1040
    名古屋事務所 〒450-0002
    愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13
    ちとせビル5F Google MAP
    Tel 052-569-1456

     

     

    品質管理

    東陽監査法人は、日本公認会計士協会の定める品質管理基準に完全準拠する品質管理体制を構築し運用しています。

    品質管理基準の定める品質管理システムの構成要素ごとの当法人の特徴は以下の通りです。

     

    1.品質管理に関する責任

    監査品質の向上を第一に考え、組織体制を構築しています。監査品質の向上はタイムリーな対応にも繋がり、結果として監査リスクの低減や
    クライアント満足度の向上にも繋がると考えています。

     

    2.職業倫理及び独立性

    職業倫理及びその遵守に関する方針手続き、業務執行社員のローテーションルール(連続監査従事期間)や非監査証明業務との同時提供の禁止等独立性の保持、また、インサイダー取引防止のための規定に関しては法令で定める基準より厳しい定めを設けています。

     

    3.契約の新規の締結及び更新

    ビジネスリスク等を勘案し厳格な契約管理を行っています。契約における厳格なリスク管理は長期的な観点ではクライアント満足度の向上に
    繋がっていると考えています。

     

    4.専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任

    プロフェッショナルがプロフェッショナルとしての能力を組織的に発揮できるよう、監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任など、そのサポート体制を構築し実施しています。

     

    5.業務の実施

    高品質な監査を実施するために法人全体でサポートしています。特に業務の実施における迅速かつ適切な対応はクライアントからも高評価を得ています。

     

    6.品質管理のシステムの監視

    いわゆるモニタリングに関しては、品質管理基準に準拠して内部監査室により毎年計画され、その結果は理事長に報告を行っています。

    ガバナンス・コードへの対応状況

    当法人は2017年3月に金融庁より公表された「監査法人の組織的な運営に関する原則」(以下、監査法人のガバナンス・コード)を採用しています。
    ここでは各原則に対する当法人の対応状況を記載しています。

    監査品質に関する報告書(2023年11月:PDF)

    監査法人の果たすべき役割

    【原則 1】監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

    • 指針1-1 トップの姿勢について
      監査品質を重視した理事長メッセージを定期的に社内に向けて伝達しています。
    • 指針1-2 経営理念や行動指針について 
      「財務情報の信頼性を確保するという社会的使命を全うする」「クライアントとのコミュニケーションを大切にしケアを怠らないことで、相互の価値観の共有を醸成する」「監査法人の唯一無二の財産である人材を、単なる会計・監査の知識だけではなく情熱に溢れる人材に育て、社会的使命を果たすことによって広く社会に貢献していく」の3つを経営理念として掲げ、社会的使命とクライアントの期待に応えるため、日々邁進しています。
    • 指針1-3 職業的専門家としての動機付けについて
      品質管理を重視した適正な評価及び多様な働き方を提案することにより構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮させるよう人事評価や研修を行っています。外部出向や海外派遣なども積極的に行っています。
    • 指針1-4 会計監査を巡る課題や知識、経験を共有し、積極的に議論を行える組織環境について
      会計監査上の重要事項については、合議制による事前審査を数多く行い、多様な意見を反映させています。
      また、会計や監査上の質問や専門的な見解の問い合わせなど審理室が窓口になり一括対応しています。審理室では、それらの情報をフィードバックする研修も定期的に行っています。
    • 指針1-5 非監査業務(グループ内を含む)の位置付けについて
      監査業務を中心としているため非監査業務自体の収入は他法人と比べて多くはありませんが、クライアントニーズに応えるため及び専門的能力を高めるために提供すべき非監査業務を行っていきます。

    経営機関の強化

    【原則 2】監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。

    • 指針2-1 実効的な経営機関の設置について
      理事長の指名のもと組織された理事会が経営機関を担っています。
    • 指針2-2 重要な業務運営における経営機関の役割について
      理事会は最高決定機関である社員会から業務運営を委任されておりますが、重要な案件については、理事会が方針案を作成し社員会により決定されます。
    • 指針2-3 経営機関の構成員の選任について
      理事会の構成員である理事長や理事の選解任権は社員会にあります。
      なお、理事は理事長が指名し、社員会の信任決議により選任されます。
    経営機関の監督・評価

    【原則 3】監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

    • 指針3-1 経営機関の監督・評価機関の設置について
      独立した客観的な立場から経営執行を監視するため、経営監督評価委員会を設置しております。
      経営監督評価委員は、監事1名及び独立性を有する第三者(社外委員)2名で構成されています。
    • 指針3-2 経営機関の監督・評価機関の独立性について
      経営監督評価委員は、理事会の決議を経て社員会において選任されます。
      経営監督評価委員の過半数は、独立性を有する第三者(社外委員)で構成されます。
    • 指針3-3 経営機関の監督・評価機関の役割について
      経営監督評価委員会は、経営の機能強化、実効性及び透明性を支援するため、経営全般に関する幅広い事項について関与し、理事長又は理事会に対して提言を行います。
    • 指針3-4 経営機関の監督・評価機関へのサポート体制について
      経営監督評価委員会の業務遂行にあたっては、各本部が補佐します。

    業務体制等の整備

    【原則 4】監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

    • 指針4-1 監査品質の向上に向けた意見交換について
      各監査部において構成員との面談を原則として年2回行い、意見交換しています。また、各監査部に品質管理担当副部長を置き、品質管理に関する意見交換が常時行えるような環境を整備しています。
    • 指針4-2 法人における人材育成、人材管理・評価及び報酬に係る方針について
      多様な働き方に応じた規則を定め品質管理を重視した人材育成、人材管理・評価を行っており、それに応じた報酬形態になっています。
    • 指針4-3 適切な人材配置について
      監査マニュアルや様式の整備、審査などの監査法人内業務や監査チームの編成など、構成員の評価や面談などを通じて適切な人材配置を行っています。
    • 指針4-4 被監査会社との間での十分な意見交換や議論について
      代表取締役や監査役等とは監査上のリスク等について深度のある定期的なディスカッションを義務付けています。さらに他の役員との意見交換も積極的に行うよう指導しています。
    • 指針4-5 内部及び外部からの通報について
      内部及び外部からの通報については、当法人のホームページ上にコンプライアンス・ホットラインを設けています。窓口については法律事務所と当法人内の担当窓口の2つから選択可能となっています。
    透明性の確保

    【原則 5】監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

    • 指針5-1 会計監査の品質の向上に向けた取組みについての周知方法について
      本原則の適用状況については当法人のホームページにおいて公開しています。
    • 指針5-2 周知すべき経営方針について
      当法人のホームページにおいて公開しています。
    • 指針5-3 ステークホルダーとの積極的な意見交換について
      公認会計士・監査審査会や日本公認会計士協会及び証券会社とは定期的な意見交換をしており、また当法人の上場企業クライアントには定期的に顧客満足度調査を行い、その結果を会計監査の品質の向上等に役立てています。
      今後の取り組みとしては、ステークホルダーとの意見交換会の開催を企画しています。
    • 指針5-4 監査品質の向上に向けた取組みの実効性の定期的な評価について
      経営監督評価委員会が定期的に評価します。
    • 指針5-5 上記の評価結果等の組織的な運営の改善に向けた活用について
      上記の評価結果等は理事会で検討した上で組織的な運営の改善に活用します。
    コンプライアンス・ホットライン

    当法人の業務に係る法令違反行為等に関する情報を広く収集し、コンプライアンス強化を図ることを目的として
    「コンプライアンス・ホットライン」を設置しています。

    「コンプライアンス・ホットライン」について

    東陽監査法人では、当法人のコンプライアンス強化を目的とし、当法人の業務に係る法令等の違反行為または違反するおそれのある行為(粉飾決算等への関与、インサイダー取引、利益相反行為等)に関する情報を、当法人の内外から広く収集するために「コンプライアンス・ホットライン」を設置しております。 
    なお、頂きました情報に関しましては守秘義務を厳守するとともにご提供者の個人情報には十分配慮いたします。 

    情報をご提供いただく際は、下記の点にご留意ください。

    1. 情報をご提供いただく際は、その情報を正確に把握するため、郵送、FAXまたはE-Mailに限らせていただきます。電話による情報のご提供は、お受けすることができませんのでご了承ください。
    2. ご提供いただく情報については、日付、会社名、法令等の違反行為または違反するおそれのある行為の内容等をできる限り具体的にご記載ください。
    3. ご提供いただく情報は、当法人の業務に係る法令等の違反行為または違反するおそれのある行為に限定されますので、これと関連を有しない誹謗中傷または故意による虚偽の通報はご遠慮ください。
    4. ご提供いただいた情報に対しましては、原則として個別の回答を行いませんのでご了承ください。

    コンプライアンス・ホットラインの窓口

    当法人では、2つの窓口を設けております。 

    1) 村山法律事務所内の東陽監査法人専用コンプライアンス・ホットライン窓口

    担当: 村山法律事務所 村山哲也弁護士

    160-0004
    東京都新宿区四谷一丁目19番 第一上野ビル73号室
    TEL: 03-6380-4748 / FAX: 03-6380-4749
    通報専用E-mail: toyo-hotline@murayama-law.net (@は半角に置き換えてお送りください) 
    ※迷惑メール対策のため@を全角で表記しています。

    なお、村山法律事務所内のコンプライアンス・ホットライン窓口に対する情報提供に関しては、さらに下記の点にご留意ください

    1. 村山法律事務所内のコンプライアンス・ホットライン窓口にご提供いただいた情報については、同窓口から当法人関係者に情報提供を行い、当法人と調整の上、事案に応じ調査を行い、その結果を当法人のコンプライアンス強化に反映いたします。
    2. 上記1. のとおり、村山法律事務所内のコンプライアンス・ホットライン窓口から当法人関係者に情報提供を行いますが、通報された方のお名前につきましては、ご希望される場合は、同窓口限りとします。
    3. 村山法律事務所内のコンプライアンス・ホットライン窓口は、通報者の保護または便宜を図ることを直接の目的としておりませんので、弁護士は通報者に対して返答義務・調査義務などを含め、いかなる義務も負担しません。
    4. また通報者に対して法律相談サービスを提供するものではございませんので、その旨ご了承ください。

       

    2) 東陽監査法人内の窓口

    担当: 東陽監査法人・ 内部監査室 

    〒101-0053
    東京都千代田区神田美土代町7番地 住友不動産神田ビル6F
    Tel: 03-3295-1040 / FAX: 03-3295-1993
    通報専用E-Mail: toyo-hotline@crowe-toyo.jp (@は半角に置き換えてお送りください) 
    ※迷惑メール対策のため@を全角で表記しています。

    お問い合わせ

    東陽監査法人へのお問い合わせは
    以下のフォームをご利用下さい。