商事紛争とは?
商事紛争とは、商業活動おける甲乙間の権利と義務をめぐる紛争である。
商事紛争の特徴
商事紛争は以下のような当事者の間の権利と義務をめぐる紛争:
第2は当事者に関する法律違反、契約違反の行為により別の当事者の利益を侵害することで商業活動の紛争が発生すること。
第3は商人の紛争をめぐる商業紛争である。そのほか、取引の際に営利目的がない側は商法を適用し、組織および個人も商業紛争の対象とする可能性がある。
商業紛争の分類
商業紛争は以下のように分類される:
商事の紛争解決の形態
現在、法律に基づき、商事紛争の当事者間の協議、調停、裁判所または仲裁という4つの方法とする。
紛争解決の形態の特徴
*協議の方法
*調停の方法
*裁判所による商事紛争の解決方法
*商事仲裁による商事紛争の解決
原稿:Lawkey.vn
概念
商事制裁は商事の契約違反に対する制裁で、契約違反側の不利な法的結果になることである。
商事の契約違反の行為は契約を履行せず、十分に履行せずまたは契約の合意した履行項目または法律の規定に従わないこと。
特徴
商事制裁は商法の違反者に対して国家の強制されること。
この制裁は法律文章に掲載されている。
この制裁は商事契約の関係をめぐる甲乙の責任の形式、かつ契約違反の当事者と契約違反される当事者の責任である。
違反する当事者の財産に影響を与える機能を果たし、不利な結果を違反の当事者に負うという意味である。
適用の根拠
法律の規定に基づき、商事契約の関係がある当事者は商事契約の違反行為を反した場合に適用される。その行為は法律の規定または契約の合意した行為である。
商事制裁に適用されない場合
契約違反の当事者は以下の場合に責任を免除される。
商事の制裁の種類
2005商法第292条で規定されている制裁の種類:
原稿:Lawkey.vn